○飯豊町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月14日

条例第24号

(設置)

第1条 情報通信基盤の整備により地域間の情報通信格差を是正し、情報通信の利便性向上を図るため、飯豊町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊小屋若宮前局

飯豊町大字小屋113番4

(施設の使用の許可)

第3条 町長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)にその使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に際し、通信用施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

3 電気通信事業者の通信用施設の使用料は、無料とする。

(分担金)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、通信用施設の整備等に要する費用に充てるため、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める額の範囲内で分担金を徴収する。

2 前項の分担金は、通信用施設の使用を開始する年度内において、一括して徴収するものとする。

(施設の維持管理)

第5条 使用者は、通信用施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用を負担するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状変更の禁止)

第7条 使用者は、通信用施設の原状を変更してはならない。ただし、通信用施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得て原状を変更することができるものとする。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

分担金

飯豊小屋若宮前局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成29年3月27日情企第568号)に規定する補助対象経費の9分の1に相当する額

飯豊町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月14日 条例第24号

(平成30年12月14日施行)