○飯豊町放課後学童クラブ設置条例
平成31年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として放課後学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第2条 学童クラブの名称及びその位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いいで中部学童クラブ | 飯豊町大字萩生677番地 |
白椿学童クラブ | 飯豊町大字小白川3360番地 |
(職員)
第3条 学童クラブに次の職員を置く。
(1) 放課後児童支援員
(2) その他の職員
(使用料)
第4条 町長は、学童クラブに入所した児童の保護者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、月額5,000円とする。
3 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(飯豊町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の廃止)
2 飯豊町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年条例第26号)は、廃止する。