○飯豊町地区まちづくり委員会設置要綱

平成30年3月31日

告示第30号

(設置)

第1条 多様な主体の参加によるまちづくり活動の総合的な推進及び地域の課題等を十分踏まえた持続可能な地域活動の推進を図るため、飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第27号)第2条に規定する地区まちづくりセンターに広く住民の参加を求め、各地区のまちづくりを実施するため地区まちづくり委員会を設置する。

(役割)

第2条 地区まちづくり委員会は、地区まちづくりセンターにおいて、地域の諸課題を把握し、まちづくりのために必要なアイディアを出し合いながら地域の課題に取組、地域と行政の連携を図りながら活動する。

(組織)

第3条 地区まちづくり委員会の委員定数は、13名以内とする。

2 地区まちづくり委員会の委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) まちづくりに関し優れた見識を有するもの

(2) 地域の活動について豊富な参加経験を有するもの

(3) 町長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 地区まちづくり委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、地区まちづくり委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 地区まちづくり委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(意見聴取)

第7条 地区まちづくり委員会は、地区まちづくりセンターにおいて職務のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができるものとする。

(事務局)

第8条 地区まちづくり委員会事務局を、各地区公民館に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

飯豊町地区まちづくり委員会設置要綱

平成30年3月31日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月31日 告示第30号