○飯豊町いじめ防止対策の推進に関する条例
令和2年12月11日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 飯豊町いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第12条)
第3章 飯豊町いじめ問題専門委員会(第13条―第20条)
第4章 飯豊町いじめ重大事態再調査委員会(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(飯豊町いじめ防止基本方針の策定)
第3条 町は、法第12条の規定に基づき、飯豊町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
(いじめ防止等対策の推進)
第4条 町、学校、家庭、地域住民及びその他の関係者は、基本方針に基づき、互いに連携し、いじめの防止等のための対策を推進する。
第2章 飯豊町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第5条 町は、法第14条第1項の規定に基づき、飯豊町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連絡調整を図り、基本方針の推進に関し、必要な事項を協議する。
(組織)
第7条 連絡協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第9条 連絡協議会に会長を置き、会長は教育長をもって充てる。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 連絡協議会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 飯豊町いじめ問題専門委員会
(設置)
第13条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、飯豊町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第14条 専門委員会は、次に掲げる事項について審議及び調査する。
(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。
(2) いじめ再発防止等のための対策に関すること。
(組織)
第15条 専門委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第16条 委員の任期は、当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。
(委員長)
第17条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第18条 専門委員会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 専門委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議及び調査の手続きは公開しない。
(守秘義務)
第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第20条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 飯豊町いじめ重大事態再調査委員会
(設置)
第21条 町長は、法第30条第2項の規定により、飯豊町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第22条 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果の報告に係る再調査を行う。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。