○飯豊町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年12月11日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 飯豊町いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第12条)

第3章 飯豊町いじめ問題専門委員会(第13条―第20条)

第4章 飯豊町いじめ重大事態再調査委員会(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、飯豊町いじめ防止基本方針の策定並びに町が設置する飯豊町いじめ問題対策連絡協議会、飯豊町いじめ問題専門委員会及び飯豊町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(飯豊町いじめ防止基本方針の策定)

第3条 町は、法第12条の規定に基づき、飯豊町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめ防止等対策の推進)

第4条 町、学校、家庭、地域住民及びその他の関係者は、基本方針に基づき、互いに連携し、いじめの防止等のための対策を推進する。

第2章 飯豊町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第5条 町は、法第14条第1項の規定に基づき、飯豊町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連絡調整を図り、基本方針の推進に関し、必要な事項を協議する。

(組織)

第7条 連絡協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 連絡協議会に会長を置き、会長は教育長をもって充てる。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 連絡協議会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 飯豊町いじめ問題専門委員会

(設置)

第13条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、飯豊町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第14条 専門委員会は、次に掲げる事項について審議及び調査する。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(2) いじめ再発防止等のための対策に関すること。

(組織)

第15条 専門委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第16条 委員の任期は、当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(委員長)

第17条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第18条 専門委員会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 専門委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議及び調査の手続きは公開しない。

(守秘義務)

第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 飯豊町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第21条 町長は、法第30条第2項の規定により、飯豊町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第22条 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果の報告に係る再調査を行う。

(準用)

第23条 第15条から第20条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第15条第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年12月11日 条例第35号

(令和2年12月11日施行)