○飯豊町貸工場設置条例施行規則
令和2年9月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町貸工場設置条例(令和2年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
2 施設の使用期間は20年とする。ただし、使用者の申出により町長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、条例別表に定める当該年度の使用料を年度末までの町長が別に定める日までに納付しなければならない。
2 年度の途中において使用を開始又は終了した場合の使用料は、月割りにより算出した額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(原状回復)
第5条 使用者は、貸工場の使用を終了し、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに貸工場を原状に回復し返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。