○飯豊で幸せになる条例
令和3年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の移住定住施策の一環として町内に移住定住する者の住宅取得や人生の転換期に奨励措置を行うことにより「住民主体のまちづくり」を実践する原動力の創出を図り、もって「ふるさといいで」の誇りにつながるまちづくりを推進し、誰もが幸せに暮らせるまちにすることを目的とする。
(1) Uターン者 過去に町内在住者で、転出の日より起算して3年以上が経過し町内に転入した者をいう。
(2) Iターン者 町外在住者で、町内に初めて転入した者をいう。
(3) 新規就農林業者 町外在住者で、仕事として農業又は林業をはじめることを目的として町内に初めて転入した者で、現に農業又は林業に従事している者をいう。
(4) 三世代同居世帯 直系血族又は直系姻族の3つ以上の世代が同居している世帯。
(5) 子育て世帯 世帯員に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童を含む世帯。
(6) 新婚世帯 婚姻届を提出した日から3年以内の夫婦であり、かつ、夫婦のいずれかの年齢が40歳以下の夫婦。
(7) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。
(8) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(9) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。
(10) 転居 住民基本台帳法第23条に規定する転居をいう。
(11) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。
(12) 飯豊型エコハウス 飯豊型エコハウス建築認定要綱(令和元年飯豊町告示第112号)第4条別表に規定する住宅であり、二酸化炭素の排出を抑制し、地球環境の保全、向上に資する基準を満たす住宅をいう。
(13) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属して人が使用する倉庫その他の工作物を含む。)で、現に人が居住せず、若しくは使用されていないもの又は人が居住せず、若しくは使用されていないものと同様の状態にあるものをいう。
(14) 賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する本町の区域内に存する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町営住宅、県営住宅その他公的賃貸住宅
イ 社宅、寮等の事業主等から貸与されている住宅
ウ 3親等内の親族が所有する住宅
(住宅取得奨励)
第3条 町内に定住する意思を有する者が、居住の用に供することを目的として住宅を新築又は購入(以下「住宅の取得」という。)した場合、一世帯につき一回に限り別表に掲げる奨励金を贈呈する。
(賃貸住宅居住奨励)
第4条 町内に定住する意思を有する子育て世帯、新婚世帯又は町内に勤務する40歳以下の就業者が居住の用に供することを目的として、賃貸借契約を締結し町内の賃貸住宅に入居した場合、入居した翌月から一世帯につき別表に掲げる奨励金を贈呈する。ただし、賃貸借契約にある1か月の賃料と当該奨励金のいずれか低い額を上限とする。
2 前項の基準日は、令和3年3月1日とし、基準日以降に転入又は転居した場合に限るものとする。ただし、基準日以降の転居であっても、町内賃貸住宅からの転居は対象外とする。
3 奨励金の贈呈対象期間は、当初の贈呈を決定した月から起算して24か月以内とし、奨励金は、毎年度末に一括して贈呈する。ただし、年度途中に賃貸借契約の期間が満了した場合は申請時期に応じ贈呈するものとする。
4 第1項に該当する世帯が、勤務先等から住居手当等の支給を受けている場合は、賃貸借契約にある1か月の賃料から住居手当等を差し引いた額と当該奨励金のいずれか低い額を上限とし、奨励金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(ときめき結婚祝)
第5条 町内に住所を有する者が結婚し、夫婦ともに定住の意思を持って飯豊町の住民基本台帳に記載された場合、一組につき別表に掲げる祝品を贈呈する。
(すこやか出産祝)
第6条 町内に住所を有する者が出産した場合、当該新生児の保護者に対し、別表に掲げる祝品及び祝金を贈呈する。
(めざみっ子入学祝、卒業祝)
第7条 町内に住所を有し、当該年度の4月1日現在で満6歳、満12歳及び満14歳の子を監護する保護者に別表に掲げる祝品を贈呈する。
(Uターン者、Iターン者奨励)
第8条 町内に定住する意思を有する子育て世帯又は新婚世帯が、Uターン者又はIターン者に該当した場合、一世帯につき一回に限り別表に掲げる奨励品を贈呈する。
3 第7条の奨励措置に係る申請は省略するものとし、実態の把握によって、奨励措置を決定するものとする。
(定住奨励措置審査会)
第10条 第3条の審査にあたって定住奨励措置審査会を設置する。
(1) 虚偽その他不正な手段により奨励措置を受けたと認められるとき
(4) その他町長が相当と認める事由があるとき
2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励措置を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金等の全部又は一部の返還を免除することができる。
(調査)
第12条 町長は、奨励措置について必要があると認めるときは、奨励措置を受けた者から報告を求めるとともに、職員に当該奨励措置に関する帳簿書類を調査させることができる。
2 奨励措置を受けた者は、前項の調査を拒むことができない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表
奨励措置 | 金額 |
第3条第1項 奨励金 | 300,000円 |
第3条第2項 奨励金(Uターン者) | 300,000円 |
第3条第3項 奨励金(Iターン者) | 300,000円 |
第3条第4項 奨励金(新規就農林業者) | 300,000円 |
第3条第5項 奨励金(町内建築業者施工) | 300,000円 |
第3条第6項 奨励金(三世代同居世帯、子育て世帯又は新婚世帯のいずれか) | 100,000円 |
第3条第7項 奨励金(飯豊型エコハウス) | 300,000円 |
第3条第8項 奨励金(空き家購入) | 100,000円 |
第4条 奨励金(賃貸住宅居住奨励) | 1月あたり10,000円 |
第5条 祝品(ときめき結婚祝) | 30,000円の商品券 |
第6条 祝金、祝品(すこやか出産祝) | 50,000円及び50,000円の商品券 |
第7条 祝品(めざみっ子入学祝、卒業祝) | 10,000円の商品券 |
第8条 奨励品(Uターン者、Iターン者奨励) | 100,000円の商品券 |