○飯豊町農地等砂利採取対策協議会設置要綱

令和2年12月28日

告示第120号

(設置)

第1条 飯豊町の農用地区域内の農地等からの砂利採取について、農地等の機能維持向上の面から関係機関の協議による指導を行い、採取跡地の埋戻し及び復元を確実に行わせることによって、農地等の保全確保と関係地権者の保護にあたることにより、農業振興に資することを目的とし、飯豊町農地等砂利採取対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行うものとする。

(1) 砂利採取事業に伴う農地等の保全対策に関すること。

(2) 砂利採取事業に伴う地権者の保護対策に関すること。

(3) 砂利採取事業に係るその他必要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる機関から町長が委嘱する。

(1) 飯豊町

(2) 飯豊町農業委員会

(3) 山形おきたま農業協同組合

(4) 土地改良区

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

飯豊町農地等砂利採取対策協議会設置要綱

令和2年12月28日 告示第120号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年12月28日 告示第120号