○飯豊町立学校における学校運営協議会の設置に関する規則
令和3年3月11日
教委規則第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、地域とともにある学校づくりを実現するため、飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した学校(以下「指定学校」という。)に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(指定学校の決定)
第2条 教育委員会は、地域や学校の実態を踏まえ、保護者や地域住民の意向を十分に考慮し、指定学校を決定する。
(指定期間)
第3条 指定学校の指定期間は、教育委員会が指定を取消すまでとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校の保護者
(2) 当該指定学校の地域住民
(3) 地域学校協働活動推進員
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員については、校長が推薦するものとし、教育委員会はその推薦を尊重して委員を任命するものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない言動、職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、委員を解任することができる。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬は、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の定めるところによる。
(委員の守秘義務)
第8条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、営利行為、政治活動又は宗教活動等に委員としての地位を不当に利用してはならない。
(会長及び副会長)
第9条 当該指定学校の協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、職務を代行する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
第11条 会議に付すべき議事は、当該指定学校の校長又は会長が提出する。
(協議会の権限)
第12条 協議会は、毎年度、校長が作成した当該指定学校の教育の基本方針を協議のうえ承認する。
2 協議会は、当該指定学校の学校運営に関する報告を受けた場合は、校長又は教育委員会に意見を具申することができる。
3 協議会は、当該指定学校の教職員の採用その他の任用に関しては、教育委員会を経由して山形県教育委員会に意見を具申することができる。
(運営への参画促進、情報提供及び評価)
第13条 協議会は、当該指定学校の運営について、保護者や地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、保護者や地域住民に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、保護者や地域住民の意見等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、当該指定学校の学校運営状況について、毎年度1回以上評価し、その結果を公表するものとする。
(指定学校の義務)
第14条 当該指定学校は、協議会が審議し承認した教育の基本方針を尊重して学校運営を行う。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 当該指定学校の教職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) その他、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めたとき。
(傍聴人)
第16条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
2 教育委員会が、指定の取消しについて当該指定学校の校長及び委員から、弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日教委規則第6号)
この規則は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。