○飯豊町個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第4条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)
第5条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(同条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。
(手数料等)
第6条 この条例の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、飯豊町手数料条例(平成12年条例第14号)の規定にかかわらず、無料とする。
2 この条例の規定による保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
3 この条例の規定による保有個人情報が記録された公文書の開示を受ける者は、当該公文書の複写、複製等に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
4 保有特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、当該開示請求に係る手数料を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会運営要領(令和5年告示第33号)第2条に規定する飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(飯豊町個人情報保護条例の廃止)
第2条 飯豊町個人情報保護条例(平成27年条例第27号)は、廃止する。
(飯豊町情報公開条例の一部改正)
第3条 飯豊町情報公開条例(平成27年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る前2条の規定による廃止前の飯豊町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第63条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第21条第1項、第32条第1項又は第41条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第50条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する飯豊町情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第3号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第3条に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。