○飯豊町子育て支援センター設置条例
令和6年3月8日
条例第4号
(設置)
第1条 本町における子育て家庭の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て支援拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町子育て支援センター こどもみらい館 | 飯豊町大字添川2926番地16 |
(事業)
第3条 飯豊町子育て支援センター こどもみらい館(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。