○飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の施行に関する規程
令和6年3月29日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例(平成15年条例第35号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規格)
第2条 条例第2条第1号に規定する浄化槽とは、次に掲げるものをいう。
(1) 「浄化槽整備事業における国庫補助指針」に適合するもので、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、かつ、窒素除去能力を有する高度処理型のもの。
(2) 条例第18条第1項の規定に該当する合併処理浄化槽にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条に基づく型式認定を受けているもので、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの。
(1) 住宅の位置図、平面図又は見取り図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)で次に掲げる事項を表示したもの
ア 縮尺、方位、道路、建物、水道及び井戸の位置
イ 浄化槽、排水設備及び放流設備の予定位置並びに工事施工地の隣接者との境界
ウ その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項に規定する申請書を受理するにあたり必要と認めるときは、その工事についての利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 町長は、排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに工事完了検査を実施し、その結果を排水設備工事完了結果通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。
(工事指定店)
第8条 条例第7条第3項に規定する工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。
2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を浄化槽使用者変更届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(使用料の納入方法)
第10条 使用料は、毎月末日(12月及び3月に限り28日)までに納入通知書((様式第16号)により納入するものとする。
(1) 家事用のみに使用している場合は、1月につき1世帯1人当たり5立方メートルとする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。
3 前項の規定による浄化槽汚水量認定申告書により申告した者の排除汚水量を認定する場合は、計量装置により計量するものとする。ただし、計量装置を設置していない場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。
4 計量装置は、飯豊町水道給水条例(平成10年条例第4号。以下「給水条例」という。)第7条第2項の工事検査に合格したものとする。
5 計量装置のメーターは使用者の負担で設置し、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、8年以内に使用者の負担で更新しなければならない。
(料金算定の特例)
第12条 給水条例第30条で規定する水道メーター検針日(以下「メーター検針日」という。)から次のメーター検針日までの期間の中途において、浄化槽の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1ヶ月として算定した額
2 町長は使用料の減免について、その実態を調査し、速やかに可否を決定し、浄化槽使用料減免決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。
(1) 見取図及び平面図
(2) 浄化槽の規格構造等の書類
(3) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書
(4) その他必要な事項
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。