○飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の施行に関する規程

令和6年3月29日

企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例(平成15年条例第35号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規格)

第2条 条例第2条第1号に規定する浄化槽とは、次に掲げるものをいう。

(1) 「浄化槽整備事業における国庫補助指針」に適合するもので、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、かつ、窒素除去能力を有する高度処理型のもの。

(2) 条例第18条第1項の規定に該当する合併処理浄化槽にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条に基づく型式認定を受けているもので、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの。

(設置の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により浄化槽等の設置を申請する住宅等所有者又はその者の同意を得た者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(1) 住宅の位置図、平面図又は見取り図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)で次に掲げる事項を表示したもの

 縮尺、方位、道路、建物、水道及び井戸の位置

 浄化槽、排水設備及び放流設備の予定位置並びに工事施工地の隣接者との境界

 その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは条例第3条第2項の規定により速やかに内容を審査し浄化槽設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事計画の承認等)

第4条 条例第3条第2項に規定する工事計画は、浄化槽工事計画書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条第3項の規定により変更を求めるときは、浄化槽工事計画変更申請書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第3条第4項に規定する承諾書は、浄化槽工事計画承諾書(様式第5号)によるものとする。

(土地の使用貸借等)

第5条 条例第4条第1項に規定する使用貸借契約は、浄化槽用地使用貸借契約書(様式第6号)によるものとし、同条第2項に規定する協定は、浄化槽の設置に関する協定書(様式第7号)によるものとする。

(完了通知)

第6条 条例第5条に規定する完了通知は、浄化槽工事完了通知書(様式第8号)によるものとする。

(排水設備工事及び検査)

第7条 条例第6条の規定により、排水設備を新設しようとする者は、排水設備工事承認申請書(様式第9号)及び排水設備工事見積書(様式第10号)により申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備工事承認書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理するにあたり必要と認めるときは、その工事についての利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 申請者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備工事完了届(様式第12号)に排水設備工事精算書(様式第10号)を添付し町長に届け出なければならない。

5 町長は、排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに工事完了検査を実施し、その結果を排水設備工事完了結果通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(工事指定店)

第8条 条例第7条第3項に規定する工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、浄化槽使用開始等届出書(様式第14号)によるものとする。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を浄化槽使用者変更届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(使用料の納入方法)

第10条 使用料は、毎月末日(12月及び3月に限り28日)までに納入通知書((様式第16号)により納入するものとする。

(排除汚水量の認定基準)

第11条 条例第11条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量は、使用者が設置する町長が認めた計量装置(以下「計量装置」という。)により計量された使用水量とする。ただし、計量装置を設置していない場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用している場合は、1月につき1世帯1人当たり5立方メートルとする。

(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。

2 条例第11条第4号に規定する申告は、浄化槽汚水量認定申告書(様式第17号)によるものとする。

3 前項の規定による浄化槽汚水量認定申告書により申告した者の排除汚水量を認定する場合は、計量装置により計量するものとする。ただし、計量装置を設置していない場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。

5 計量装置のメーターは使用者の負担で設置し、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、8年以内に使用者の負担で更新しなければならない。

6 計量装置のメーターの検針は、給水条例第30条及び第31条の規定を準用する。

(料金算定の特例)

第12条 給水条例第30条で規定する水道メーター検針日(以下「メーター検針日」という。)から次のメーター検針日までの期間の中途において、浄化槽の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1ヶ月として算定した額

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定により、使用料の減免を申請しようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は使用料の減免について、その実態を調査し、速やかに可否を決定し、浄化槽使用料減免決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。

(既設合併処理浄化槽の維持管理)

第14条 条例第18条第1項に規定する申請をしようとする者は、合併処理浄化槽寄付採納書(様式第20号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 見取図及び平面図

(2) 浄化槽の規格構造等の書類

(3) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書

(4) その他必要な事項

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、採納通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づき浄化槽の維持管理を行うときは、第5条及び第9条から前条までの規定を準用する。ただし、第5条に規定する使用貸借契約は合併処理浄化槽用地使用貸借契約書(様式第22号)によるものとし、同条に規定する協定は合併処理浄化槽の維持管理に関する協定書(様式第23号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の施行に関する規程

令和6年3月29日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)