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国民健康保険税
国民健康保険税について

 国民健康保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」、「子ども・子育て支援納付金分」の4つの区分に分かれており、加入されている方(被保険者)の人数や前年中の所得に応じて計算したそれぞれの合計額が、各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12か月分)になります。
・「医療給付費分」…保険に加入している皆様が病気やけがをした際の医療費の支払いなどに充てられます。
・「後期高齢者支援金等分」…後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
・「介護納付金分」…介護保険制度を支えるための財源に充てられます。
・「子ども・子育て支援納付金分」(新設)…子ども・子育て世帯を社会全体で支えようと令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。その制度を支えるための財源に充てられます。制度の詳細については、下記のチラシやこども家庭庁のホームページをご覧ください。
 

 子ども・子育て支援金制度(チラシ)PDFファイル(2381KB)


 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁のホームページ_外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


支援金制度に関するお問い合わせ

子ども・子育て支援金制度コールセンター
電話番号:0120-303-272
受付時間:午前9時から午後6時(日曜、祝日を除く)


 納税義務者について

 国民健康保険税は、世帯を一つの単位としているため世帯主が納税義務者です(納税通知書が世帯主の名前で送られます)。世帯主が他の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主です(擬制世帯主といいます)。世帯主が75歳以上で後期高齢者医療制度に移行した場合も、世帯内に75歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、引き続き国民健康保険税の納税義務者になります。


1 国民健康保険税の税率等(令和8年度)

 国民健康保険税には、医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等分(支援金分)と介護納付金分(介護分)と子ども・子育て支援納付金分(子ども分)があり、医療分と支援金分と子ども分は国民健康保険加入者全員を対象とし、介護分は満40歳以上65歳未満の加入者を対象として計算されます。それぞれの所得割額、均等割額、平等割額の合計額(限度額あり)を合算した額が年税額となります。なお、子ども・子育て支援納付金分は令和8年4月から新たに導入されたものです。

区分 医療分 支援金分 介護分 子ども分
0~74歳 0~74歳 40~64歳 0~74歳
所得割額            
(前年の総所得金額-43万円)×税率
6.55% 2.77% 2.26% 0.26%
均等割額
被保険者1人につき
29,300円 12,200円 13,400円 1,100円
18歳以上均等割額
18歳以上被保険者1人につき(子ども分のみ)

100円
平等割額
1世帯につき
19,300円 8,100円 6,300円 700円
限 度 額
上記の合計に対する限度額
67万円 26万円 17万円 3万円

 ※擬制世帯主の場合、世帯主の所得等は国民健康保険税の計算には含みません。
 ※擬制世帯主の所得は軽減判定には含みます。
 ※総所得金額とは前年中の収入から必要経費等を引いた各種所得の合計額です。
  (社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などは差し引かれません。)


2 軽減について

 前年中の世帯の総所得金額(※1)が下の表に定める判定基準額以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が減額されます。
 また、これまで国民健康保険だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、1人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)は、特定世帯になった時から5年間、平等割額が2分の1になります。また、5年経過したあとも3年間(特定継続世帯)、平等割額が4分の3になります。(世帯主が変わったときなどは、特定世帯ではなくなる場合があります)
 さらに、子育て世代の経済的負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額になります。 低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額になります。 この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
 

<軽減の判定基準>

区分 判定基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)数-1)
5割軽減 43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※3)数)+10万円×(給与所得者等(※2)数-1)
2割軽減 43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※3)数)+10万円×(給与所得者等(※2)数-1)

※1 擬制世帯主を含む世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の所得の合計額
※2 給与収入55万円超または公的年金等の支給60万円超(65歳以上の場合125万円超)の方
※3 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後もそれまでと同じ世帯に
  属している方


3 納付方法と納期について

 納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

(1)普通徴収
 年税額を7月から3月までの9回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。

(2)特別徴収
 前年度2月の年金から引き落としされた金額と同額を、4月・6月・8月の年金から徴収(仮徴収)し、7月に確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額を10月・12月・翌年2月の年金から徴収(本徴収)いたします。

※新たに特別徴収が開始される方は、7月から9月までは納付書または口座振替により納めていただき、10月以降は年金から徴収いたします。


4 特別徴収の対象者について

 対象となる方は次の(1)から(4)のすべてに該当する方です。

(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。(年度内1年間)
(3)世帯主の介護保険料が年金から引き落としされていること。
(4)世帯主の年金支給額が年額18万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料の合算額
  が年金支給額の2分の1を超えないこと。

※申出により特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に切り替えることが可能です。詳しく
 は下記担当までご連絡ください。


5 所得税、住民税の社会保険料控除について

 確定申告(所得税申告)や住民税申告をされる場合、国民健康保険税の納付方法によって、社会保険料控除を適用できる方が変わりますので、ご承知おきください。

(1)年金からの引き落とし(特別徴収)の場合
 国民健康保険税が引き落としされた年金の受給者(世帯主)本人のみに適用されます。

(2)口座振替や納付書での納付(普通徴収)の場合
 国民健康保険税を納付された方(世帯主以外でもよい)に適用できます。


 非自発的失業者への軽減措置についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
 産前産後期間の国民健康保険税の軽減についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
 国民健康保険の加入や喪失の届出このリンクは別ウィンドウで開きます
 介護保険についてこのリンクは別ウィンドウで開きます     後期高齢者医療制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513(直通)

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