○戸籍記載文末認印及び管理者の指定について
平成5年10月15日
告示第81号
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条の規定により、町長又は町長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするごとにその文の末尾に押す認印(以下「文末認印」という。)及び管理者を次のように定め、平成5年10月15日から施行する。
1 文末認印の種類、名称、寸法(縦10ミリメートル、横8ミリメートル)及び型式(楕円形)
(町長認印) | (地方自治法第152条に規定する職務) |
|
|
2 管理者 住民課長
3 廃止した文末認印の保存
廃止した文末認印の保存については、飯豊町公印規程(昭和43年訓令第12号)第9条の規定を準用する。
改正文(平成17年3月24日告示第19号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月30日告示第22号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成31年4月1日告示第101号)抄
平成31年4月1日から施行する。