○飯豊町印鑑条例の施行に関する規則

平成元年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町印鑑条例(平成元年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があった時は、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、写真に割印若しくは浮きだしプレスによる証印があるもの又は特殊加工をほどこしてあるものとする。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して1箇月以内とする。

(印鑑の登録拒否)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定するその他登録を受けようとする印鑑として適当でないものとは、次の各号に定めるものとする。

(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの

(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの

(3) 極端に変形しているもの

(4) その他、登録する印鑑として適当でないと町長が認めるもの

(印鑑登録証の引替交付)

第5条 条例第8条の規定により印鑑登録証の引替交付をする場合において、登録番号、発行者氏名及び印が不明のときは、引替交付しないものとする。

(印鑑登録証の返還)

第5条の2 被登録者が条例第9条の規定により印鑑登録証の亡失届をした後において当該印鑑登録証を発見したとき、又は条例第13条第1項の規定に該当するに至った場合は、直ちに印鑑登録証を返還しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第6条 印鑑を登録する場合は、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、被登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録の抹消)

第8条 条例第13条第1項による抹消すべき事由とは、成年被後見人として判明したときその他をいう。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第3条ただし書及び第7条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届をいい、登録申請者が署名し、登録印鑑を押印しなければならない。

(代理人)

第10条 条例に規定する代理人は、15歳以上の者で、本町の住民基本台帳に記録されている者と否とを問わない。

(印鑑登録の証明)

第11条 条例第10条第4項の規定により交付する印鑑登録証明書は、当該印鑑登録原票の写しを複写機によって作成するものとし、印鑑登録原票に登録してある印影について証明するものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第12条 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除かれた印鑑登録原票として保存するものとする。

(申請書等の様式)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する届出、申請書及び印鑑登録証明書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理人選任届 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号の1(日本人の場合)又は様式第3号の2(外国人の場合)

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失(廃止)届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号の1(日本人の場合)及び様式第8号の2(外国人の場合)

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(文書の保存期限)

第14条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除かれた印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(飯豊町印鑑条例の施行に関する規則の廃止)

2 飯豊町印鑑条例の施行に関する規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月31日から適用する。

(平成24年3月21日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町印鑑条例の施行に関する規則

平成元年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成元年3月31日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第1号
平成15年3月20日 規則第5号
平成16年6月10日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第6号
平成20年5月16日 規則第13号
平成24年3月21日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第9号
令和2年3月10日 規則第3号
令和4年3月7日 規則第11号