○飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成3年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第3条 地区センターに所長及びその他必要な職員を置くものとする。
2 全項の規定による所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 所長は、地区センターの行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
4 職員は、所長の命を受け、地区センターの事業の実施にあたる。
(委員)
第5条 協議会の委員は、20名以内とし、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 青年の代表者
(2) 婦人の代表者
(3) 高齢者の代表者
(4) 知識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び部会長等)
第6条 協議会に会長及び副会長1名並びに部会長及び副部会長1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 部会長は部会を掌理する。副部会長は部会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会及び部会(以下「会議」という。)は、会長及び部会長が招集する。
2 会長及び部会長は、会議の議長となる。
(利用時間)
第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第9条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 毎月の月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(原状の回復)
第12条 使用者は、有料施設等の使用が終わったとき、又は条例第7条の規定により有料施設等の使用の許可を取り消されたときは、速やかにセンターの施設及び備付けの物件を原状に復し、又は使用者がセンターに搬入した物件を撤去しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第15号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年3月9日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。