○飯豊町霊園の設置等に関する条例の施行に関する規則

平成2年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町霊園の設置等に関する条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(住所等の変更届)

第3条 使用者は、住所及び氏名に変更があったときは、墓地使用者の住所、氏名等変更届(様式第3号)に戸籍関係を証明する書類を添えて、町長に届出なければならない。

(代理人選定届)

第4条 条例第4条第1項の規定により、代理人を選定しようとする者は、町長に代理人選定届(様式第4号)を提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第5条 許可証を紛失又はき損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を、町長に提出して再交付を受けなければならない。

(埋葬禁止)

第6条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することはできない。

(墓地の返還)

第7条 条例第10条の規定により、墓地を返還するときは、使用墓地返還届(様式第6号)に許可証を添えて提出しなければならない。

(承継申請)

第8条 条例第11条の規定により墓地の承継をしようとする者は、墓地使用者名義変更許可申請書(様式第7号)に前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(施設の制限)

第9条 使用許可を受けた墓地に施設を設けようとするものの規格等については、次に定める基準によらなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さは、2.5mをこえてはならない。

(2) 植樹は、整形したもので0.8m以内のかん木とすること。

(3) 囲いの施設をするときは、その高さを0.6m以内とし、門柱及びこれに類する施設の高さは0.9m以内とする。

(施設工事許可申請)

第10条 使用許可を受けた墓地に碑石等の施設をしようとするとき、又は変更しようとするときは、施設工事(変更)許可申請書(様式第8号)に設計図(書)、その他必要な書類を添えて町長に提出し、許可書(様式第9号)を受け、竣工の際は町長に届け出なければならない。

(埋葬等の届出)

第11条 墓地使用者が埋葬及び改葬を行うときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯豊町霊園の設置等に関する条例の施行に関する規則

平成2年10月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)