○飯豊町霊園の設置等に関する条例の施行に関する規則
平成2年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町霊園の設置等に関する条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。
(住所等の変更届)
第3条 使用者は、住所及び氏名に変更があったときは、墓地使用者の住所、氏名等変更届(様式第3号)に戸籍関係を証明する書類を添えて、町長に届出なければならない。
(許可証の再交付)
第5条 許可証を紛失又はき損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を、町長に提出して再交付を受けなければならない。
(埋葬禁止)
第6条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することはできない。
(施設の制限)
第9条 使用許可を受けた墓地に施設を設けようとするものの規格等については、次に定める基準によらなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さは、2.5mをこえてはならない。
(2) 植樹は、整形したもので0.8m以内のかん木とすること。
(3) 囲いの施設をするときは、その高さを0.6m以内とし、門柱及びこれに類する施設の高さは0.9m以内とする。
(埋葬等の届出)
第11条 墓地使用者が埋葬及び改葬を行うときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。