○飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成11年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 条例第3条の規定により、飯豊町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。
(使用時間)
第3条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由により許可を受けた場合はこの限りでない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設区分及び設備以外は使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品等の販売を行わないこと。
(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行うこと。
(5) その他指示された事項
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。