○飯豊町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成4年12月28日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定により管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 飯豊町勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)の指定管理者は、研修センターの管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(経費負担)
第3条 条例第3条の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合、研修センターの管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし災害等やむを得ない事由により生じた経費負担については、双方協議により決定するものとする。
(状況報告)
第4条 町長は、研修センターの管理運営状況について、必要に応じて指定管理者に報告を求めることができる。
(補則)
第5条 研修センターを使用する者は、研修センター使用等に関し、町長の定める事項に従わなければならない。
3 条例第3条の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合、指定管理者が研修センターの使用に関する事項等を定めるときは、その内容について、町長と協議しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。