○飯豊町観光物産館の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成8年12月25日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定により、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 飯豊町観光物産館(以下「観光物産館」という。)の指定管理者は、観光物産館の管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(使用手続)
第3条 観光物産館を利用しようとするものは、観光物産館使用申込書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(経営状況の報告)
第5条 指定管理者は、観光物産館の利用状況を翌月10日までに、町長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、町長の指定する期日まで当該年度の財務諸表を提出しなければならない。
(補則)
第6条 観光物産館を利用する者は、施設使用等に関し町長の定める事項に従わなければならない。
2 指定管理者が観光物産館の使用等に関する事項等を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。