○飯豊町地域整備課事務決裁規程
昭和43年4月1日
企管訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限の受任者又専決権限を有する者(以下「決裁権限」という。)がその権限に属する事務処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合に、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において常時町長に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇、その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属の上司に回議し決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の事務代決)
第4条 町長が不在のときは、地域整備課長がその事務を代決する。
2 町長、課長とも不在のときは、室長がその事務を代行する。
3 課長及び室長ともに不在のときは、主務の主査が課長の事務を代決する。
(専決事務)
第5条 町長の決裁を要する事務並びに課長の専決事務は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による専決事務であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、町長の決裁を受けなければならない。
(承認による専決)
第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してもよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。
(専決事務の代決)
第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは、室長がその事務を代決する。
2 課長及び室長ともに不在のときは、主務の主査が課長の事務を代決する。
(決裁を得ることができない場合)
第8条 前条の規定によって専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。
(不在)
第9条 決裁権者又は代決者にいたるまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後、遅滞なく上司の後閲を受けその事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
(報告)
第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
(準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、地域整備課事務決裁については、飯豊町事務決裁規程(平成3年訓令第6号)を準用する。この場合決裁区分中「町長」「副町長」とあるのは「町長」と、「総務課長」「課長共通」とあるのは、「地域整備課長」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日企管訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日企管訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企管訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
◎は、同一決裁項目のうち特に重要なものをいう。
決裁区分 事務区分 | 項目 | 決裁権者 | 備考 | |||
町長 | 地域整備課長 | 室長 | 合議 | |||
1 庶務 | ○事業経営の基本に係わる方針及び計画の決定並びに実行に関すること。 | ◎ | ○ | 総務課、企画課 | ||
○附属機関の会議の招集及び案件の決定に関すること。 | ○ | |||||
○議会に付議する案件の決定に関すること。 | ○ | 総務課 | ||||
○訴訟・和解・異議申立て等の方針の決定に関すること。 | ○ | |||||
○事件・事故等の報告に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
○行事・会議等の開催後援・共催等の決定に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
○国・県・市町村及び関係団体との協議に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
○陳情・請願及び要望に関すること。 | ○ | 企画課 | ||||
○事務引継ぎに関すること。 | 課長 | ○ | 総務課 | |||
○通知・調査・報告及び進達文書の処理に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
○公示及び告示等に関すること。 | ◎ | ○ | 総務課 | |||
○公簿・公文書等の閲覧及び証明並びに管理に関すること。 | ○ | |||||
○公用車の管理使用許可に関すること。 | ○ | |||||
○所属職員の事務分掌の決定に関すること。 | 主査以上 | ○ | ||||
○条例・規則及び規程等の制定又は改廃に関すること。 | ◎ | ○ | 総務課 | |||
2 人事 | ○附属機関の委員又は構成員の委嘱に関すること。 | ○ |
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○臨時的任用職員の任免に関すること。 | ○ |
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○企業職に属する職員の任免に関すること。 | ○ |
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○職務専念義務の免除に関すること。 | ○ |
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○年次有給休暇の承認に関すること。 | 課長 | 室長 | ○ |
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○特別休暇の承認に関すること。 | 課長 | ○ |
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○時間外及び休日勤務の命令に関すること。 | 課長 | ○ |
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○職員の勤務を要しない日又は休日の特例の決定に関すること。 |
| ○ |
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○出勤簿の管理に関すること。 |
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| ○ |
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○職員の分限及び懲戒の処分に関すること。 | ○ |
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○旅行命令に関すること。 | 課長 | ○ |
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○旅行の復命に関すること。 | ◎ | ○ |
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○職員の研修計画の決定に関すること。 |
| ○ |
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○職員の福利厚生に関すること。 |
| ○ |
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○職員の給与の決定に関すること。 | ○ |
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○臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給料及び報酬の額の決定に関すること。 | ○ |
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○諸手当の認定に関すること。 |
| ○ |
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○訓令及び訓による命令等に関すること。 | ◎ | ○ |
| 総務課 |
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○許可・認可・承認・取消し等に関すること。 | ◎ | ○ |
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○儀式・表彰等の方針の決定に関すること。 | ◎ | ○ |
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○関係団体の指導育成に関すること。 |
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| ○ |
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○文書の収受発送並びに保存廃棄に関すること。 |
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| ○ |
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○文書の照会、調査及び各種資料の収集に関すること。 |
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| ○ |
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3 固有事務 | ○給水制限の決定に関すること。 |
| ○ |
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○水道使用水量及び用途の認定に関すること。 |
| ○ |
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○給水装置工事事業者の指定に関すること。 | ○ |
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○給水装置の所有権の移転、名義変更、用途変更使用の開始、中止及び廃止に関すること。 |
| ○ |
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○水道施設の計画、設計及び施行に関すること。 | ◎ | ○ |
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○水質検査に関すること。 |
| ○ |
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○機械器具及び材料検査に関すること。 |
| ○ |
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○給水工事の設計、施行及び検査に関すること。 |
| ○ |
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○給水装置工事台帳の保管並びに整理に関すること。 |
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| ○ |
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○使用水量の計量に関すること。 |
| ○ |
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○道路占用に関すること。 |
| ○ |
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○給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 |
| ○ |
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○消火栓の使用許可に関すること。 |
| ○ |
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○水道施設の維持管理に関すること。 |
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| ○ |
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○給水工事の管理に関すること。 |
| ○ |
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