○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年3月条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第16条並びに第18条の規定に基づき、公益法人等への一般職に属する町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象となる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人飯豊町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人いいで福祉会

(3) 飯豊町商工会

(4) その他町長が特に必要と認める公益法人等

(派遣の対象とならない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員等は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により飯豊町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員等として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは当該派遣の期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第6条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に決定することができる。

第7条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における号給については、規則第15条及び第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、条例第18条の規定により、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について、公益法人等状況報告書(別表)により町長に報告するものとする。

(1) 前年の5月1日以後の1年間において条例第2条第1項の規定により派遣した職員等の派遣先の団体、派遣の期間及び派遣先の団体における処遇等の状況並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員等で当該期間内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況

(2) 前年の5月1日以後の1年間において法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職するものに係る特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇等の状況並びに当該期間内に法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職した後、引き続き当該期間内に職員として採用されたものに係る特定法人、特定法人の業務に従事した期間及び採用後の処遇等の状況

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第7条及び第8条の規定中退職派遺者に関する部分並びに次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第6条第7条及び第8条の規定中退職派遣者に関する部分の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年3月3日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)