○飯豊町眺山源泉使用条例の施行規則

平成14年3月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町眺山源泉使用条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第2条 条例第4条に定める指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飯豊町眺山源泉(以下「源泉」という。)施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他源泉の管理運営上、町長が必要と認める業務

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町眺山源泉使用条例の施行規則

平成14年3月20日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年3月20日 規則第7号
令和2年3月10日 規則第9号