○飯豊町観光レクリエーション公園条例の施行に関する規則

平成15年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町観光レクリエーション公園条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 飯豊町観光レクリエーション公園(以下「観光公園」という。)の指定管理者は、観光公園の管理保全及び運営に万全を期するものとする。

(利用料の減免)

第3条 条例第5条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、観光公園利用料減免申請書(様式)を提出しなければならない。

(管理運営状況の報告)

第4条 指定管理者は、管理運営状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

2 指定管理者が、この規則に定めるもの以外に使用等に関する事項を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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飯豊町観光レクリエーション公園条例の施行に関する規則

平成15年3月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年3月20日 規則第4号
平成17年12月20日 規則第54号
令和2年3月10日 規則第7号