○飯豊町観光レクリエーション公園条例の施行に関する規則
平成15年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町観光レクリエーション公園条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 飯豊町観光レクリエーション公園(以下「観光公園」という。)の指定管理者は、観光公園の管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(管理運営状況の報告)
第4条 指定管理者は、管理運営状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
2 指定管理者が、この規則に定めるもの以外に使用等に関する事項を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。