○飯豊町営住宅建替除却事業実施要綱

平成15年9月11日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町営住宅建替事業及び飯豊町営住宅除却事業(以下「建替除却事業」という。)の円滑な実施を図るため、建替の対象となる町営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者に対する仮住居、住替住宅の提供又は斡旋、移転費用等の補償及び助成並びに建替事業により新たに建設される町営住宅(以下「建替住宅」という。)への入居等に関して基本的な事項を定めるものとする。

(入居者に対する周知措置)

第2条 町長は、建替除却事業の実施にあたっては、対象住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対して、本要綱に定める事項その他必要な事項について説明会を開催する等の方法により周知徹底を図るものとする。

(明渡しの請求)

第3条 対象入居者に対して対象住宅の明渡しを請求するときは、請求する日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日を期限として請求するものとする。

2 対象入居者に特別な事情があると認められた場合は、建替除却事業に支障のない範囲で前項によって定めた期日を延長することができる。

(仮住居、住替住宅の提供又は斡旋)

第4条 前条の規定により対象住宅の明渡しを請求するときは、対象入居者に対し仮住居、住替住宅として他の町営住宅の提供又は町営住宅以外の賃貸住宅の提供を斡旋するものとする。

2 仮住居として他の町営住宅を提供する期間は、仮住居へ移転した日から建替住宅への入居期日の前日までとする。

3 仮住居に移転した者に特別な事情があると認められる場合は、前項によって定めた期間を延長することができる。

4 仮住居として町長の斡旋以外に町営住宅以外の賃貸住宅を使用する場合は、事前に町長の承認を必要とする。

(建替住宅への入居)

第5条 対象入居者が建替住宅への入居を希望するときは、優先的にその入居を許可するものとする。

(町営住宅の仮住居、住替住宅及び建替住宅への入居等の手続き)

第6条 町長は、対象入居者が仮住居又は住替住宅として町営住宅の提供又は建替住宅への入居を希望する場合は、それぞれ1月前までに飯豊町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第14号。以下「規則」という。)第25条に規定する入居申込書を提出させるものとする。

2 この要綱に定めのある場合を除くほか、仮住居、住替住宅又は建替住宅への入居手続きは、規則の規定を準用する。

(仮住居となる町営住宅の家賃及び敷金)

第7条 仮住居として町営住宅に移転した対象入居者の家賃は、飯豊町営住宅管理条例(平成9年条例第53号。以下「条例」という。)第14条の規定により町長が別に定める家賃とする。ただし、仮住居となる町営住宅の家賃が対象住宅の家賃を超える場合には、条例第16条に基づき減免する。

2 仮住居に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金は還付しないものとする。また、対象入居者が町営住宅を仮住居とする場合には、仮住居に係る敷金は徴収しないものとする。

(住替住宅となる町営住宅の家賃及び敷金)

第8条 住替住宅として町営住宅に移転した対象入居者の家賃は、条例第14条第29条第31条及び第38条の規定により町長が定める額とする。

2 住替住宅として町営住宅に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金の還付又は追加徴収は行わないものとする。

(建替住宅の家賃及び敷金)

第9条 建替住宅に移転した対象入居者の家賃は、条例第14条第29条第31条及び第37条の規定により町長が定める額とする。

2 建替住宅に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金の還付又は追加徴収は行わないものとする。

(移転料等の補償及び助成)

第10条 対象入居者が、対象住宅の明渡しをしたとき及び建替住宅に入居したときは、移転に際して対象入居者が負担する経費のうち、次の各号に定めるものを移転補償金として支払うものとする。

(1) 動産移転料

(2) 電話移設料、給水装置開閉栓手数料、農業集落排水開始手数料及び農業集落排水設備休止手数料

(3) 就業不能補償金

2 対象入居者が、対象住宅から町営住宅以外の賃貸住宅である仮住居に移転した場合は、家賃等の一部に相当する額を移転助成金として支払うものとする。

3 前2項に定める補償金及び助成金の算定並びに支払い方法については別に定める。

(協定書の締結)

第11条 町長は、対象住宅の明渡しに当たって、対象入居者と町営住宅の明渡しに関する協定(別記様式第1号)を締結するものとする。

2 対象住宅から仮住居へ移転した対象入居者が、引き続き建替住宅に移転するときは、町長は対象入居者と建替住宅への移転に関する協定(別記様式第2号)を締結するものとする。

(修繕義務の一部免除)

第12条 対象入居者が対象住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務を免除する。ただし、町長は防犯上及び防災上必要と認められるときに限り、対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において必要な措置を命ずることができるものとする。

2 仮住居として提供された町営住宅に移転した対象入居者が建替住宅に入居するときは、仮住居に係る修繕義務を免除する。ただし、町長は、入居者の責任により当該住宅を著しく毀損した場合に限り、対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において必要な措置を命ずることができるものとする。

この要綱は、平成15年9月11日の日から施行する。

(平成18年9月20日告示第110号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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飯豊町営住宅建替除却事業実施要綱

平成15年9月11日 告示第57号

(平成18年10月1日施行)