○町営住宅建替除却事業に伴う移転補償等に関する取扱基準

平成15年9月11日

告示第58号

(目的)

第1条 この基準は、飯豊町営住宅建替除却事業実施要綱(以下「要綱」という。)第10条第3項の規定に基づき、移転補償金額の算定、助成金額の算定及びそれらの支払方法について定めるものとする。

(移転料等の算出)

第2条 要綱第10条に規定する移転補償金及び移転助成金は、次の各号に定めるところによって算定するものとする。

(1) 動産移転料

動産移転料は、居住用家財その他の動産で通常引っ越し荷物として取扱うことが適当なものを対象とし、住居地区区分による標準自動車台数により次のとおり算定する。

 算定 貨物自動車台数×1台当移転料

 貨物自動車台数は次表によるものとする。ただし、台数は、2トン積小型自動車とする。

動産移転地区別標準台数表

台数

同一団地内

同一団地外

2.5台

3台

 1台当たりの移転料は、東北地区用地対策連絡会が毎年度作成する「公共用地の取得に伴う損失補償基準算定標準書」(以下「補償標準書」という。)に定める屋内動産移転料標準表を準用する。

(2) 電話移設料、給水装置開閉栓手数料、農業集落排水設備開始手数料及び農業集落排水設備休止手数料

電話移設料、給水装置開閉栓手数料、農業集落排水設備開始手数料及び農業集落排水設備休止手数料は、実費料金とする。ただし、限度額は、実勢平均料金とし、毎年度定めるものとする。

(3) 就業不能補償

1戸当たりの就業不能補償は次式により算定する。

 算定 東北地方の平均労働賃金×就業不能補償日数

 東北地方の平均労働賃金は、補償標準書に定める移転雑費補償の日当を準用する。

 補償日数は次表によるものとする。

就業不能補償日数表

種別

日数

転出

3日

転入

3日

(4) 助成金

建替対象住宅の入居者が、町営住宅以外の賃貸住宅を仮住居として転出した場合には、当該賃貸住宅を借上げるために入居時に要する経費(敷金を除く。以下「入居時経費」という。)を助成する。また、当該賃貸住宅の家賃が住戸改善対象住宅の家賃を超えるときは、その差額を助成する。ただし、助成の限度額及び家賃差額の助成期間は次のとおりとする。

 入居時経費限度額

公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年建設省住宅局長通知。以下「補助要領」という。)に定める仮住居借上費補助限度額

 家賃差額限度額(月当り)

補助要領に定める仮住居借上費補助対象限度額

 家賃差額助成期間

対象入居者が仮住居に移転した日から、建替住宅への入居の期日として町長が指定する日までとする。

(移転完了届及び請求書等の提出)

第3条 対象入居者が移転を完了したときは、下記(1)から(5)までの書類、町営住宅以外の賃貸住宅に移転した者にあっては(1)から(7)までの書類を提出させるものとする。

(1) 移転完了届(要綱に定める様式第3号)

(2) 移転補償金請求書(要綱に定める様式第4号)

(3) 電話移設料の支払を証する書面

(4) 給水装置開閉栓手数料の支払を証する書面

(5) 農業集落排水設備設置手数料及び農業集落排水設備休止手数料の支払を証する書面

(6) 移転助成金請求書(要綱に定める様式第5号)

(7) 賃貸契約書の写し

(補償金等の支払)

第4条 要綱第10条第1項に規定する移転補償金は、移転の事実を確認後に支払うものとする。

2 要綱第10条第2項に規定する移転助成金のうち家賃差額については、入居者からの請求によって月毎に支払うものとし、家賃の領収書の写しに基づいて支払額を算出するものとする。

この取扱基準は、平成15年9月11日から施行する。

(平成18年9月20日告示第111号)

この基準は、平成18年10月1日から施行する。

町営住宅建替除却事業に伴う移転補償等に関する取扱基準

平成15年9月11日 告示第58号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成15年9月11日 告示第58号
平成18年9月20日 告示第111号