○飯豊町放課後学童クラブ設置条例施行規則
平成18年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町放課後学童クラブ設置条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 放課後学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の入所対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 飯豊町立小学校に就学し、昼間に家庭で保護を受けることができない小学1年から小学6年までの児童
(2) その他町長が必要と認める小学1年から小学6年までの児童
(実施内容)
第3条 学童クラブにおいては、次の活動を行うものとする。
(1) 児童の安全確保及び健康管理
(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(3) 遊びに対する意欲及び集団における協調性の助長
(4) 児童の活動状況の把握及び家庭との連絡
(5) その他児童の健全育成上必要な活動
(実施時間等)
第4条 学童クラブの実施時間は、午後2時から午後6時45分までとする。ただし、学校休業日については、午前7時30分から午後6時45分までとする。
2 学童クラブは、次の掲げる日を休業日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、実施時間及び休業日を変更することができるものとする。
(入所の辞退)
第7条 学童クラブの入所を辞退する児童の保護者は、飯豊町学童クラブ入所辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用料の額は、条例第4条に規定する額とする。ただし、入所期間が1月に満たない時は、日割り計算により得た額とする。
2 使用料の日割り計算により得た額は、次に掲げる計算により得た額とする。
使用料月額×「当該月の学童クラブの使用期間における学童クラブの活動日数(20日を越えるときは20日)」÷20日
3 使用料は納付通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護世帯
(2) 生活保護法による要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認める世帯
(3) 当年度市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯で、町内に住所を有し同一世帯から2人以上の兄弟姉妹で同時に利用している世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める世帯
2 使用料の減免を受けようとする者は、飯豊町放課後学童クラブ使用料減額免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する減額免除申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に飯豊町添川児童センター学童クラブ実施要綱(平成12年告示第46号)に基づいて行った申請、許可その他の行為で、この規則に相当する規定があるものは、それぞれこの規則により行ったものとみなす。
附則(平成23年4月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第25号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に飯豊町放課後健全育成事業の実施に関する規則に基づいて行った申請、決定その他の行為で、この規則に相当する規定があるものは、それぞれこの規則により行ったものとみなす。
附則(令和2年1月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表(第9条関係)
減免の要件 | 減免の額 |
ア 生活保護法による要保護世帯 | 全額 |
イ 生活保護法による要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認める世帯 | 半額 |
ウ イを除く当年度市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯で、2人以上の兄弟姉妹で同時に入所している最年長の者から順次に数えて第2番目以降の児童 | 半額 |
エ 災害等やむを得ない事由により、使用料を納入することが困難であると町長が認めた世帯 | 町長が別に定める額 |
オ 町長が特に必要と認めた世帯 | 町長が別に定める額 |
備考
1 保護者その他扶養義務者が、婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者である場合の所得割の額の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて計算するものとする。
2 保護者その他の扶養義務者が、当該年度(4月から8月までに当たっては、前年度)の初日の属する1月1日現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを飯豊町に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。