○飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民が使用できる日)
第2条 条例第3条第1項に規定する使用ができる日は次の日を除くものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月28日から翌年の1月3日まで
(使用できる時間)
第3条 条例第3条第1項に規定する使用ができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、午後10時まで使用することができる。
3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、直ちに申し出て町長の許可を得るものとする。
(1) 地方公共団体、社会福祉団体等が主催して行う事業に使用する場合 全額
(2) 公益性があると町長が認めた場合 10割以内
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。