○飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町民が使用できる日)

第2条 条例第3条第1項に規定する使用ができる日は次の日を除くものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月28日から翌年の1月3日まで

(使用できる時間)

第3条 条例第3条第1項に規定する使用ができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、午後10時まで使用することができる。

(使用許可の手続き)

第4条 条例第3条第2項の規定により、許可を受けようとする者は、飯豊町国保総合保健施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出され、その内容が適当と認めたときは、飯豊町国保総合保健施設使用許可書(別記第1号様式)を申請者に交付する。

3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、直ちに申し出て町長の許可を得るものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地方公共団体、社会福祉団体等が主催して行う事業に使用する場合 全額

(2) 公益性があると町長が認めた場合 10割以内

(使用料の減免手続き)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条の使用許可手続きの際に申し出るものとする。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)