○飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施行規則

平成29年3月6日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(届出)

第3条 条例第8条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) エネルギー事業区域及びその周辺の状況

(2) 協議会等及び近隣関係者への説明状況の報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第8条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー関連事業届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 位置図及び案内図

(3) 再生可能エネルギー発電設備施工図

(4) 地籍図(字図)

(5) エネルギー事業区域内の土地の登記事項証明書

(6) 他法令による許認可等を受けている場合はその写し

(7) 協議会等説明会報告書(様式第2号)

(8) 近隣関係者説明報告書(様式第3号)

3 条例第8条第2項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー関連事業変更届出書(様式第4号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

4 エネルギー事業者は、前2項の届出について正本、副本を各2部作成し、町長に提出しなければならない。

(同意の申請等)

第4条 条例第8条第3項の規定により同意を得ようとするエネルギー事業者は、条例第8条第1項に規定する期限までに、再生可能エネルギー関連事業同意(変更)申請書兼確約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、同意の可否を決定し、再生可能エネルギー関連事業同意通知書(様式第6号)又は再生可能エネルギー関連事業不同意通知書(様式第7号)により当該エネルギー事業者に通知するものとする。

(協議会等及び近隣関係者の同意が得られない理由)

第5条 条例第10条第3号に規定する理解を得られない理由があるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 協議会等及び近隣関係者が、エネルギー事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 協議会等及び近隣関係者が、理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) 近隣関係者が、長期の不在入院等の理由により説明することが困難と認められるとき。

(4) その他町長がやむを得ないと認めるとき。

(エネルギー事業内容等の軽微な変更)

第6条 条例第10条第4号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) エネルギー事業区域の面積及び再生可能エネルギー発電設備の高さの縮小

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(身分証明書)

第7条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(勧告)

第8条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)によるものとする。

(公表)

第9条 条例第15条第1項の規定による公表は、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(意見を述べる機会)

第10条 条例第15条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第10号)によるものとする。

2 エネルギー事業者は、条例第15条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第11号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施行規則

平成29年3月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)