○農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例
平成30年3月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(特別徴収金の徴収)
第2条 町は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が法第87条の3第7項において準用する第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
(特別徴収金の額)
第3条 前条の特別徴収金は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して得た額とする。
(徴収方法)
第4条 第2条に規定する特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。
(延滞金の徴収)
第5条 町は第2条に規定する特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、その者から延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の規定に基づき計算して得た額とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。