○飯豊町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成30年12月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用者)

第2条 条例第3条の規定により町長が飯豊町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)の使用を許可することができる電気通信事業者は、通信用施設に設置した無線設備機器を使用することができる者とする。

(使用期間)

第3条 通信用施設の使用期間は、使用の許可を受けた日から使用の許可を受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、必要に応じ使用期間の満了の日の翌日から1年の範囲内で期間を延長し、又は更新することができるものとする。

(使用許可申請等)

第4条 通信用施設を使用しようとする者は、あらかじめ飯豊町移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して使用の許可の可否を、通知しなければならない。

3 町長は、前項の使用の許可の決定をした場合は飯豊町移動通信用鉄塔施設使用許可通知書(様式第2号)で、不許可の決定をした場合は飯豊町移動通信用鉄塔施設使用不許可通知書(様式第3号)で通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成30年12月14日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成30年12月14日 規則第9号
令和4年3月7日 規則第11号