○飯豊町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び飯豊町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条の規則で定める数)

第2条 条例第5条の規則で定める数は、500人とする。

(写しの交付等及び送付に要する費用)

第3条 条例第6条第2項及び第3項に規定する写しの交付等に要する費用は、飯豊町情報公開条例施行規則(平成13年規則第15号)第18条に定めるとおりとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(飯豊町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 飯豊町個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第12号)は、廃止する。

飯豊町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月9日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)