○飯豊町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の施行に関する規程
令和6年3月29日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、前項に規定する申請書を受理するにあたり必要と認めたときは、その工事についての利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行及び確認)
第3条 前条第2項の規定により承認を受けた者は、7日以内に着工をしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 工事指定店が請負う工事の設計審査、材料検査及び工事完成の確認は、町職員が行うものとする。
3 工事指定店の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 材料費 町長が定める排水設備工事材料単価表による。
(2) 労務費 町長が定める排水設備工事労務単価表による。
(3) 負担金 町長が定める排水設備工事価格表による。
(4) 間接費 町長が定める排水設備工事価格表による。
2 町長は、工事完了届けを受理したときは、速やかに検査を実施し、その結果を排水設備等工事完了結果通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(使用に関する届出)
第6条 使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは、遅滞なく排水施設使用開始等届出書(様式第6号)により届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たな使用者となった者が遅滞なく排水処理施設使用者変更届(様式第7号)により届け出なければならない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、毎月末日(12月及び3月に限り28日)までに納入通知書(様式第8号)により納入するものとする。
(1) 家事用のみに使用している場合は、1月につき1世帯1人当たり5立法メートルとする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。
3 前項の規定による農業集落排水処理施設汚水量認定申告書により申告した者の排除汚水量を認定する場合は、計量装置により計量するものとする。ただし、計量装置を設置していない場合は、使用者の使用態様を勘案して認定する。
4 計量装置は、飯豊町水道給水条例(平成10年条例第4号。以下「給水条例」という。)第7条第2項の工事検査に合格したものとする。
5 計量装置のメーターは、使用者の負担で設置し、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、8年以内に使用者の負担で更新しなければならない。
(料金算定の特例)
第9条 給水条例第30条で規定する水道メーター検針日(以下「メーター検針日」という。)から次のメーター検針日までの期間の中途において、排水処理施設の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは1ヶ月として算定した額
2 町長は使用料の減免について、その実態を調査し、速やかに可否を決定して排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定めるカドミュウム及びその化合物質等人体に有毒な物質
(2) 油脂類
(3) 屋外排水及び雨水
(4) 家畜のふん尿
(5) ゴミに類するもの
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。