○飯豊町課設置条例

平成18年3月10日

条例第1号

飯豊町課設置条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 住民課

(4) 税務会計課

(5) 健康福祉課

(6) 農林振興課

(7) 商工観光課

(8) 地域整備課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 町議会及び町の行政一般に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 財務及び財産取得管理に関すること。

 文書及び法令に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 その他他課の所管に属しないこと。

(2) 企画課

 総合計画及び調整に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 統計及び情報の管理に関すること。

 SDGsに関すること。

(3) 住民課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 諸証明等の受付及び交付に関すること。

 住民相談に関すること。

 環境衛生及び公害対策に関すること。

 交通安全及び防犯その他町民の安全に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 総合交通政策に関すること。

(4) 税務会計課

 町税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 納税に関すること。

 会計事務に関すること。

(5) 健康福祉課

 保健衛生に関すること。

 地域医療に関すること。

 社会福祉、児童福祉、高齢者福祉及び障がい者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(6) 農林振興課

 農業、林業及び内水面漁業に関すること。

 農山村環境の整備に関すること。

 財産区に関すること。

 国土調査に関すること。

(7) 商工観光課

 商業、工業及び鉱業に関すること。

 観光及び物産に関すること。

 労働に関すること。

(8) 地域整備課

 道路及び河川に関すること。

 建築及び住宅に関すること。

 その他建設に関すること。

 上水道事業及び簡易水道事業に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 浄化槽に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(飯豊町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 飯豊町特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町振興審議会条例の一部改正)

3 飯豊町振興審議会条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町温泉審議会条例の一部改正)

4 飯豊町温泉審議会条例(平成元年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町企業振興委員会条例の一部改正)

5 飯豊町企業振興委員会条例(昭和48年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 飯豊町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町上下水道運営審議会設置条例の一部改正)

7 飯豊町上下水道運営審議会設置条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(飯豊町温泉審議会条例の一部改正)

2 飯豊町温泉審議会条例(平成元年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町企業振興委員会条例の一部改正)

3 飯豊町企業振興委員会条例(昭和48年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(飯豊町行政不服審査法施行条例の一部改正)

2 飯豊町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 飯豊町特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町振興審議会条例の一部改正)

4 飯豊町振興審議会条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正)

5 飯豊町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(飯豊町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 飯豊町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯豊町課設置条例

平成18年3月10日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)