○社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成22年8月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象法人)
第2条 条例第2条第2号に規定する助成を行うことができる法人とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) その他町長が必要と認める事業を行う法人
3 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
2 町長は、助成をしないことを決定したときは、別記様式第4号による社会福祉法人等資金助成申請却下通知書により、申請した法人等に通知するものとする。
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人等は、助成にかかる補助金貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人等が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は、補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(完了届)
第8条 助成事業者は、当該助成事業が工事を伴うもの又は設備、備品の整備するものである場合において、その工事等が完了したときは、別記様式第9号事業完了届を直ちに町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(社会福祉法人以外の法人に対する監督)
第10条 第2条に掲げる法人がこの条例による助成を受けた場合において、町長は、当該助成を受けた法人に対し、社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定の例により監督することができる。
(飯豊町行政手続条例の適用除外)
第11条 条例の規定による処分については、飯豊町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(平成16年規則第4号)は、廃止する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
様式 略