○社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成22年8月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象法人)

第2条 条例第2条第2号に規定する助成を行うことができる法人とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) その他町長が必要と認める事業を行う法人

(申請書類)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第1号から第5号に定める添付書類のほか、町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(決定通知書等)

第4条 町長は、補助を決定したときは、別記様式第2号による補助指令書により、貸付を決定したときは、別記様式第3号による社会福祉法人等資金貸付決定通知書により、申請した法人等に通知するものとする。

2 町長は、助成をしないことを決定したときは、別記様式第4号による社会福祉法人等資金助成申請却下通知書により、申請した法人等に通知するものとする。

3 第1項の貸付決定通知書を受けたものは、町長の指示する期間内に、別記様式第5号による承諾書を町長に提出しなければならない。

(金銭消費貸借契約書)

第5条 条例第6条に規定する金銭消費貸借契約書は、別記様式第6号によるものとする。

(使用制限等)

第6条 助成を受けた社会福祉法人等は、助成にかかる補助金貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人等が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は、補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(計画の変更等)

第7条 条例第7条に規定する承認申請は、別記様式第7号による事業計画変更(中止)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付又は、貸付金の貸付の決定を変更し、若しくは取り消したときは、別記様式第8号補助金交付、貸付金貸付(取消)決定通知書により助成事業者に通知するものとする。

(完了届)

第8条 助成事業者は、当該助成事業が工事を伴うもの又は設備、備品の整備するものである場合において、その工事等が完了したときは、別記様式第9号事業完了届を直ちに町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により検査を行い、適正であることを確認したときは、補助金を交付し、又は貸付金を貸付けるものとする。ただし前条に規定する助成事業以外の助成事業にかかる補助金の交付、貸付金の貸付については、決定通知書の通知と同時に交付することができる。

(社会福祉法人以外の法人に対する監督)

第10条 第2条に掲げる法人がこの条例による助成を受けた場合において、町長は、当該助成を受けた法人に対し、社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定の例により監督することができる。

(飯豊町行政手続条例の適用除外)

第11条 条例の規定による処分については、飯豊町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(平成16年規則第4号)は、廃止する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

様式 略

社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成22年8月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)