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農業振興地域
農業振興地域制度について

農業振興地域制度とは

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を確保し、農業の健全な発展を図るため、農業の振興を図るべき地域(以下、「農業振興地域」という)を定める制度です。
 本町では「飯豊農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも、農用地等として利用すべき土地の区域(以下、「農用地区域」という)およびその区域内にある土地の農業上の用途区分について指定しています。


農業振興地域整備計画の変更について

 農業振興地域整備計画の中で農用地区域に指定された区域は、農業以外の利用が規制されます。
 農用地区域に指定された区域内において農業以外の利用したい場合(農用地区域からの除外)、新たに農用地区域に指定したい区域がある場合(農用地区域への編入)、指定された用途区分を変更したい場合は、計画の変更が必要になります。
 本町は、農地のほとんどが「農用地区域」に指定されています。
 田んぼや畑であった場所に家を建てたり、農業用施設を建設したりする計画がありましたら、上記の手続きが必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
 なお、農用地以外の用途に転用するために農用地区域から除外する場合は、優良農地の確保や、地域の営農環境等に帯する影響などの観点から、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に掲げる要件をすべて満たす場合に限り行うことができます。


受付時期について

 9月末日、3月末日の年2回(土日祝日の場合は前開庁日)


手続きの期間

 受付から完了まで、概ね4~6ヶ月程度(内容によって前後する場合があります)


必要書類



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525

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